景品表示法が禁じる不当表示のうち、価格や条件に関する誤認を指します。実際には販売していない価格を「通常価格」として並べる二重価格表示が代表例です。
「今だけ」「先着◯名」と表示しながら常時実施している場合も該当し得ます。期間限定をうたうなら、実際に期間を区切って運用する必要があります。
ユウリゴニン
景品表示法が禁じる不当表示のうち、価格や条件に関する誤認を指します。実際には販売していない価格を「通常価格」として並べる二重価格表示が代表例です。
「今だけ」「先着◯名」と表示しながら常時実施している場合も該当し得ます。期間限定をうたうなら、実際に期間を区切って運用する必要があります。